インターネットサイトで、異性を紹介するサービスを行う場合、色々と届出が必要なケースがございます。
その中でも当会の運営上で届出が必要となる可能性があるのが、

インターネット異性紹介事業を行うために必要な届出
東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例に基づいた届出

現在、当会は上記2つの届出を運営内容上で不要なため行っておりません。
ただ、届出が不要な理由をご説明する事で、入会を検討されている方の不安を取り除ければと思い、今回の記事を書かせていただきました。

 

・インターネット異性紹介事業を行うために必要な届出について

「インターネット異性紹介事業」は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号 において、次のとおり定義されています。

インターネット異性紹介事業の定義
異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業。
(※「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドラインから抜粋)

この定義の中で「当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供」という項目が、当会に該当していないため、届出をいたしておりません。

分かりやすく説明いたしますと、インターネット上に掲載された情報を閲覧した人が、その情報を掲載した人とメール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスを提供しているかどうかという点で、当会は、あくまでも紹介のみのサービスで、サイト内でメールやチャットのような方法で連絡が取れるサービスは行っていないため、インターネット異性紹介事業ではないという判断をいたしております。

ただ、今後、サイト内で会員様同士がチャットなどをできるようなサービスを提供するようになった際には、当然、届出をいたしますのでご安心してご利用ください。

 

・東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例に基づいた届出について

「デートクラブ(交際クラブ)営業」について、法律による規制はございませんが、東京都の条例によってその活動に規定が定められています。それが 「東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例」です。

デートクラブ営業の定義
客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第3 19号)第5条に規定する営業を除く。)をいう。
(※「東京都デートクラブ営業等」の規制に関する条例から抜粋)

「デートクラブ(交際クラブ)」とは、男性の会員様からセッティング料をいただき女性会員様を紹介するするシステムです。デートクラブが男性会員様と女性会員様の間を取り持つのは基本、初回のセッティングまでとなり、その後は一切、会員様の関係に関与する事はしません。
よって、男性会員様がデートクラブから紹介された女性会員様ともう一度デートをするための連絡先の交換は自由となります。
また、デートクラブの通例として、男性会員様はセッティング料とは別に、女性会員様に対しても交通費等の名目で一定金額を渡す必要がございます。こちらが、定義にもある「客と他の異性の客との間における対価を伴う交際」にあたります。
しかし、当会は、あくまでも純粋にSMパートナーを見つけたい方々の手助けをする事を目的とした会なため、この「対価を伴う交際」の取り決めは一切いたしておりません。よって、こちらについても届出は不要と判断いたしております。

ただ、初回のデートの際の飲食代は男性にご負担いただく事を推奨しておりますので、その点が「対価を伴う交際の仲介」にあたる可能性があるとも考えているため、今後、所轄官庁に確認を取り、必要であれば当然、届出をいたしますので、この点についてもご安心してご利用いただけます。